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滞納賃料の督促には、きめ細かな行動と専門知識が必要です。
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家賃の滞納が発生したら、すぐに督促を始めることが大切です。やるべき督促を当たり前に熱心に行えば、家賃滞納の98%はこの段階で解決します。
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賃借人と連帯保証人への内容証明郵便が必要なときは、弊社で作成し送付します。
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60万円までの請求金額なら、通常の訴訟と比較して簡易に申し立てることができます。
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「少額訴訟」とならんで、滞納賃料の督促でよく利用します。申立書の作成などは弊社にお任せ下さい。
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「公正証書による支払約定書」は、いざとなった時に家主様の強い味方になります。
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